2017/03/13
逮捕されたら前科?前科をつけない方法を教えて!
2017/02/03
逮捕されてしまったら?
弁護士に相談するタイミングは?
弁護士をつけるメリットは?
このページをご覧のあなたは、このようなことでお悩みではありませんか?
ご家族や知人の方が一日も早く釈放されることを願う方に向けて解説をしています。
逮捕されてしまった時の流れを知りたい方もこちらのページをご覧ください。
目次
家族が逮捕されてしまいました。いつ帰ってこれるのでしょうか?
釈放のタイミングは様々です。おおまかですが、ご説明しましょう。
逮捕されたらどうなってしまうのか、いつ帰ってくるのかと不安を感じることでしょう。
事件によって変わってきますが、逮捕後の流れや釈放のタイミングについて、おおまかにご説明します。
逮 捕 (警察による取り調べ等の捜査)
↓ 48時間
送 致 (検察官が勾留が必要か判断)
↓ 24時間
勾 留 (検察官が勾留を請求し、裁判官が決定)
↓ 10日間
勾留延長 (勾留延長について請求・決定)
↓ ↘ 10日間以内
起 訴 | 不起訴 (前科がつかない)
↓ ↘
↓ 略式罰金 (前科がつく)
↓ 約1か月
刑事裁判 (裁判期間に定めはなく1年を超えることも)
釈放されるタイミングは、時系列の順に説明すると次のようになります。
1.勾留が決定されなかった場合
2.不起訴・略式罰金になった場合
3.保釈が認められた場合
4.執行猶予判決になった場合
弁護士をつけて活動をつくすことで、予定よりも早く釈放されることもあります。それぞれの場合について説明しましょう。
勾留は、検察官が請求し、裁判官が決定します。逮捕の制限時間は、最大で72時間なので、裁判官により勾留が決定されなければ、そのまま留置場から釈放されます。
しかし、勾留が決定すると最初の期間は10日間です。10日経過後に延長の請求・決定がされなければ釈放されますが、延長が決定されると、最大10日間延長されますので、勾留される期間は、最大で20日間にもなります。
もし、勾留が決定されても、弁護側から準抗告という不服申立てを提出し、これが認められれば一度決定された勾留が取り消され、留置場から釈放されます。
勾留が決定されてしまっても、被害者と示談がまとまり、事件を起訴する必要がない場合は、不起訴処分として事件が処理され、留置場から釈放されます。
また、略式罰金の手続きとなった場合は、簡易な書類上の裁判を求める略式請求により事件が起訴され、罰金を支払うことを条件に留置場から釈放されます。
不起訴処分と略式罰金は、以下のような違いがあります。
不起訴で釈放 | 略式罰金で釈放 | |
釈放日 | 満期日に釈放されることが多い | 満期日に釈放されることが多い |
前科 | 付かない | 付く |
勾留中の事件が正式な起訴をされた場合、つまり、公判(裁判所で刑事裁判を行う)請求をされた後であれば、保釈を請求することができます。
保釈の請求申請をしてから、審査を経て許可決定が出るまで数日かかることが多いのですが、保釈が認められれば、保釈金を納付した数時間後に留置場から出ることができます。
自分で保釈金を用意することができない場合は、家族や知人に借りるか、保釈支援協会などの保釈金の立替えを業とする機関に借りても大丈夫です。なお、保釈金は判決が言い渡された数日後に全額返金されます。
保釈とは、保釈金の納付等を条件として、勾留の執行を停止し、被告人を現実の拘束状態から解く制度のことです。これが保釈の定義です。 保釈の意味は、裁判が終わるまでの間、留置場や拘置所から出て、実社会で生活できる点にあります。保釈が認められれば、社会内で生活することができるので、裁判の準備や判決後の社会復帰が容易になります。
出典:http://www.xn--r9jv02gkncrujt7h1p1bh82aefb.com/yokuaruSoudan/page6.html
最終的に判決で執行猶予を得ることができれば、家に帰ることができますが、実刑判決だと、一度も釈放されないまま刑務所に行くことになります。
また、保釈で釈放中であっても、実刑判決が下ると保釈の効力が消滅するため法廷で収監され刑務所へと移動することになります。
家族が逮捕されてしまったのですが、状況がよくわからないです。相談してもいいのでしょうか?
今後の対策の第一歩となりますので、まずはご相談ください。
ご家族が逮捕されている方の法律相談は無料となっています。
一つとして同じ事件はありません。重要なことはできるだけ早く刑事事件に強い弁護士に相談・依頼することです。
逮捕されたあとの流れを見ていただくとわかるように、釈放を目指した弁護活動は限られた時間の中で行われます。
できるだけ早い段階で弁護士に事件を依頼することが早期釈放につながります。早期に釈放されることで、事件のことを会社や学校に知られることなく、通常通りの生活を送ることができます。
ご家族が逮捕されてしまい、突然のことで驚かれるのは当然のことです。
不安でどうしたらいいかわからない。警察から「面会はできない」と言われ、状況が分からないけど、早く帰ってきてほしい。というご相談を受けることもあります。
ご家族の方が面会できない場合でも、弁護士は接見できます。
接見して正確な情報を得て、釈放に向けた活動をすることで一日も早い釈放というご相談者様の利益のために全力を尽くします。
警察から数日すれば帰れると言われました。弁護士をつけるメリットはあるのでしょうか?
最善のタイミングでの釈放など 、いくつかのメリットがあります。
すぐに帰ってくると思っていたら、勾留されてしまった。警察の取り調べで誤解されるような発言をしてしまい再逮捕されてしまった。
このようなことは実際に起こり得ます。
回避できる場合もありますので、弁護士をつけるメリットをご説明します。
逮捕されてから72時間以内に勾留が請求・決定されます。
ご家族が身元の引き受けを誓っていること、証拠の隠滅や逃げるおそれがないこと、勾留されることによって生じるダメージの大きさなどを書面にして提出し、検察官や裁判官に対し勾留をせずに釈放してもらうよう説得します。
もし、勾留が決定された場合は準抗告という不服申し立てを提出して一度決定された勾留が取り消されるよう活動します。
①勾留阻止による釈放のメリット
逮捕されたとしても、これに続く勾留が認められなければ、被疑者は72時間以内に釈放されます。勾留阻止によって釈放された場合は、その後、事件は在宅事件に切り替わり、自宅から警察署に出頭して取調べを受けることになります。この出頭は、逮捕・勾留されている場合と異なり、「任意」であることが、刑事訴訟法により保障されています。また、釈放後は、自由に職場や学校に通うことができ、今までどおりの日常生活を送ることができます。
出典:http://www.atombengo.com/trouble/plan1.html
弁護士をつけて活動を尽くせば、勾留阻止の活動をするなど最善のタイミングで釈放されるというメリットがあります。
また、弁護士のアドバイスの基づいて取調べに応じることで再逮捕を防げることもありますし、被害者の方との示談をまとめ不起訴処分にて前科がつくことなく釈放されることもあります。
事件によって釈放される可能性やタイミングは違います。実際にご相談をお受けしないとわからない事が多いので、お問い合わせください。
2017/03/13
逮捕されたら前科?前科をつけない方法を教えて!